2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
本法案の意義は、もう先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民にとって一番大事なこの参政権、選挙権、これが議会制民主主義の根幹を成すものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であっても、是非その選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。
本法案の意義は、もう先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民にとって一番大事なこの参政権、選挙権、これが議会制民主主義の根幹を成すものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であっても、是非その選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。
今回、やはり周知すべき対象者の規模として格段に短いと、都議選ありきになっているのではないかという指摘もありますが、あらかじめ投票対象者が特定できる従来の郵便投票制度と違って、突如患者等になった場合、この制度を知らなければ投票できないということになるわけで、知っている人のみ得をすると、こういう制度になってしまうんじゃないかという懸念がありますけれども、その点いかがでしょうか。
まず、特例郵便投票制度の問題です。 郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
我が国で、郵便投票制度は、疾病や負傷のために歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために、昭和二十二年に導入されました。しかしながら、今、森山委員御指摘のとおり、不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止されたものだと承知をしております。
○山尾委員 ちょっと確認したいんですけれども、そうすると、禁ずる規定はないが、この郵便投票制度を今回利用できるようになる患者や帰国待機者ですけれども、投票所に投票に行ったことが要請に応じなかったと評価されることがあり得る、そういう認識ですか。
今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者、外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々は投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
一方、御提案の郵便投票について申し上げますと、我が国の郵便投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされました。 その後、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年に、議員立法により、介護保険の要介護五の者を対象に加え、現行制度に至っております。
御指摘いただきましたとおり、我が国の郵便投票制度、これは、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものですけれども、不正の横行、こういったことを背景に、昭和二十七年に一旦廃止がされたものでございます。
投票所まで出向くのが困難な方のために、例えば、現在は、入院している場合や高齢者施設等に入所している場合には、不在者投票施設の指定を受けた上で不在者投票ができるほか、身体に重い障害があって投票に行けない人が自宅などから郵送で投票する郵便投票制度というものがありますが、郵便投票制度については、対象者は重度の障害手帳所持者あるいは要介護度五の方と極めて限られており、単に歩行が困難というだけでは利用ができない
○角田分科員 郵便投票制度というものについては、過去の経緯もあって、対象の拡大というのがやはりなかなか難しくなっているということで、これについては、しっかりと私どもの中でも議論をして、少しでも投票環境が充実するよう考えていきたいというふうには思っております。
これは、郵便投票制度などもありますし、出稼ぎに出かけている方々はこの郵便投票制度をよく利用するわけでありますし、また一般の方々では、かつての不在者投票から期日前投票に変わって、相当投票しやすくなったという面もあります。また一方、病院や介護施設におきましては、従前から、不在者投票が病院施設ごと、介護施設ごとに行われているということでもあります。
それから、郵便投票制度の簡素化等ができるかどうかということでありますが、これも、投票の機会を広く保障する必要があるという点で、現行よりも広く認める余地があるのではないかという意見もあり得るところであります。 さらに、国会法の改正案についても主要な論点を提起いたしました。
在外投票制度については、郵便投票制度の簡素化等ができないか等の意見がありましたが、基本的に国政選挙と同等の制度にすべきということになりました。 次に、投票期日及び憲法改正案の周知、広報について、与党合意案で三十日という短期の期日を入れたのは公明党の主張でございましたが、国民への周知パンフレットの作成をする期間等を考えれば、六十日から百八十日程度が妥当かということになりました。
それは、郵便投票制度における不正防止措置に関する応答の中で、先方の不正防止措置の具体的な説明に対して、当方が本当にその程度の方法で不正が防止できるのかと再度質問しましたところ、マーダー次長は、確かに御指摘のとおり論理的には不正投票が発生する可能性はあるかもしれない、しかし、それでも我が国では大きな不正は存在しないと考えている、それは政府の不正防止措置がすぐれているからではなくスイスの政治的文化によるものだと
そういうふうなことを含めて、こういう一つの施設に入所している、あるいは在宅で介護を受けている人たちのこの郵便投票制度なり、そういういわゆる今の制度について念が上にも念を入れるといいますか、そういう意味で今からきちっとしたやっぱり対応をしておく必要があるだろうということで、私は、ある意味では警鐘を鳴らす、そういう立場から質問をさせていただいているところでございまして、これ以上のことは申し上げませんけれども
具体の郵便投票における代理記載の場合の公正の担保ということでございますが、これまでの郵便投票制度と同じように、新たに対象となりました介護保険、介護保険で要介護五の方々が新たに対象になるわけでございますが、こういう方々につきましては郵便投票証明書というのを事前に申請していただきまして、それを添付して投票用紙の請求等をしていただくことになっております。
○谷博之君 全国のこういう施設で、出張して選挙管理委員会の関係者が立ち会って投票するという、そういうところもたくさんありますし、在宅の場合には、当然、今言ったように郵便投票制度ということになると思うんですけれども、ほとんどのところでは正に正しく投票が行われているというふうに私は信じておりますけれども、万が一、まあ今度のケースにそれがそういうことになるとはもちろんこれは言えません、言えない話ですけれども
○谷博之君 いろいろ聞いてまいりましたが、今回のこの公職選挙法の改正によって、代筆による郵便投票制度ということで新たな制度がスタートすると、こういうことになるわけです。我々は、この動きを尊重しながら、じゃ次にどうするかということでありますが、少なくとも郵便投票制度の対象者の拡大、これを更に検討していかなければいけないというふうに思っています。
過去の経緯を振り返りますと、昭和四十九年に現行の郵便投票制度が創設された際に、今回の改正法と同じように、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりましたのに対しまして、実際には法律の施行の日から起算して約七カ月で施行されているといったようなこともございます。
例えば、株式会社形態の場合には、全契約者の集会やそれに代わり得る郵便投票制度など、全契約者が関与できるスキームを設ける、そういうことをなさるおつもりかどうか、そんなことが必要になってくるのかどうか、この辺りについての見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高部正男君) 選管の職員等が自宅を訪問するいわゆる巡回投票でございますけれども、この制度につきましては、委員御案内のように、現在の郵便投票制度が復活した昭和四十九年の制度を作るときに大分議論がされたところでありまして、要するに職員が出向いていってそこで投票していただくということになりますと、選挙期間が一つは短いこともございますので、すべての対象者の方々に公平に回るような仕組みが確保できるか
○谷博之君 今の御答弁にありましたように、いわゆる立会いを付けて代筆による郵便投票制度もかなり難しいということでありますね。そうしますと、具体的に、じゃ、これをどう実現するかということになると、我々が提出した民主党の議員立法のように、少なくとも罰則をきちっと定めて、そしてその公平性を確保、担保する、これしかもうないと思うんですね。これは一つの意見としてお聞きいただきたいと思いますが。
公職選挙法の改正案のうち、特に郵便投票制度の問題について絞って御質問をさせていただきたいと思います。 お手元に配付をしていただいている資料があると思いますが、資料一のALS患者の選挙権侵害に関する国家賠償訴訟、これが行われておりまして、昨年の十一月の二十八日に東京地裁から判決が下ろされました。
民主党でもPT、プロジェクトチームをつくりまして、参議院の方には、既に郵便投票制度の拡大に関する公職選挙法の改正案というものを出させていただいております。
最後にちょっと、私が関心を持っているその他の問題についてお伺いをしたいと思うんですけれども、郵便投票制度に関する問題であります。 大臣も御存じだと思うんですけれども、二〇〇二年十一月に、筋萎縮性側索硬化症、いわゆるALSの患者の方々が起こした東京地裁の判決がございまして、そこではいろいろなことが指摘されているんです。
そこで、現在のいわゆる郵便投票制度でございますが、これは委員も御存じだと思うんですけれども、昭和四十九年の改正で導入された、こういう経緯があるわけでありますが、それ以降代理投票も認められた、こういうことで幅広く活用が期待されたわけでありますが、一部に、本人以外の者が無断で投票する、こういった不正が横行したということで、一たん廃止された、こういう残念な経緯があるわけであります。
この中におきまして、障害者や難病者のための郵便投票制度の簡素化と対象者の拡大、代理投票制度の導入など、投票環境のバリアフリー化を進めることによりまして、政治参加の機会拡大を図ることとしております。
日本弁護士連合会は、こうした事情を踏まえ、まず郵便投票制度において選挙人の範囲を拡大すべきである、それから代理投票を認めるべきである、そして点字投票も認めるべきである、あるいは巡回投票の制度を創設すべきである。
委員御指摘ございましたように、現行の郵便投票制度は、不在者投票制度全般が投票当日投票所投票主義と、投票日に投票所へ行って投票するというものの例外の制度として不在者投票制度が定められておりまして、それに加えまして、その他の不在者投票、例えば施設でありますとか選管でやる不在者投票については管理者がいるという仕組みになっておるのですが、郵便投票の場合は在宅ですので管理者がいないということもありまして、全般的
○木庭健太郎君 今おっしゃったように、前は在宅投票制度という名前で戦後すぐありまして、ところが、二十六年四月の統一地方選挙ですか、ここでさんざん問題になって、これを廃止して、ただ、これはまずいというので、現在に、昭和四十九年、この郵便投票制度ができたと。大臣おっしゃるとおりなんです。 だから、反省の上に立っていますから非常に厳しいと。例えば投票手続ですよね、今おっしゃったみたいに。
○木庭健太郎君 今日は、郵便投票制度の問題で幾つか質問をさせていただきたいと思います。 この郵便投票制度の問題というのは、昨年十一月ですか、例のALSの問題をめぐって違憲判決も出たり、いろんな問題で注目をされるようになった。ただ、根本問題は、別にそのALSの問題に限ったわけじゃなくて、やはりこの郵便投票制度の成り立ち自体が、障害のある方、難病の方々のためにある意味では作ってきた制度。
一つは郵便投票制度というのが考えられるんですけれども、これは一時、過去に医師の診断書があれば郵便投票が可能だという制度があったんですけれども、これがかなり不正がたくさん発生したという事例がありまして、中止になりました。
次に、郵便投票制度について一点お伺いいたします。 ことしの七月七日ですが、毎日新聞によりますと、仙台ですけれども、参院選、仙台の市長選で、右半身不随の身障者の方ですけれども、身障者の区民に郵便による不在者投票を認める、この異例の決定を行ったわけです。こういった内容が毎日新聞に大きく取り上げられておりました。
したがいまして、もう少し政府部内で議論を進めまして、重度の在宅で寝たきりの方々にはそうした郵便投票制度が可能なものを考えてみたい、このように考えまして、今政府部内で一生懸命に努力をしているところでございます。